未成年者が利用する旨の申出があった場合は、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定します。
フィルタリングサービスを利用していない18歳未満の既存契約者に対し、十分な周知を実施し、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定する等の対応を行います。
また、その他の既存契約者に対しても、申出に基づき、利用者が18歳未満であることが確認された場合は、不要の申告があった場合を除きフィルタリングサービスを設定します。
1)及び2)の取組みを確実に実施するよう、販売店等での対応の徹底を図ります。
(1)の取組みにあわせて効果的な周知・啓発を図っていくこととします。
TCAよりフィルタリングサービスの利用者数を定期的に公表の上、必要に応じて業界として施策の検討を行います。