
ソフトバンクモバイル株式会社は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づき、国民保護業務計画を策定しました。当社は、この国民保護業務計画を遵守すると共に、その他の関連機関と連携し、対応することといたします。
第1章 総 則
(計画の目的)
第1条 この国民保護業務計画(以下、「この計画」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下、「国民保護法」という。)第36条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、ソフトバンクモバイル株式会社が所管する業務に関する事項を定める。これにより、通信施設に係る武力攻撃災害等の予防、応急及び復旧対策等の国民の保護のための措置(以下、「国民保護措置」という。)を円滑かつ適切に遂行することを目的とする。
(基本方針)
第2条 国民保護措置を実施するに当たり、その方法等については、国及び地方公共団体から提供される情報も踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即し、自主的に判断するものとする。
(用語の定義)
第3条 この計画において、次に掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるものとする。
(1) 武力攻撃事態等: 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下、「事態対処法」という。)第1条に規定する武力攻撃事態等をいう。
(2) 武力攻撃事態: 事態対処法第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。
(3) 武力攻撃災害: 国民保護法第2条第4項に規定する武力攻撃災害をいう。
(4) 対策本部: 事態対処法第10条第1項に規定する対策本部をいう。
(5) 対策本部長: 事態対処法第11条第1項に規定する対策本部長をいう。
(6) 都道府県国民保護対策本部長: 国民保護法第28条第1項に規定する都道府県対策本部長をいう。
(7) 緊急対処事態: 事態対処法第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。
(8) 生活関連等施設: 国民保護法施行令第27条第5号に規定する電気通信事業用交換設備をいう。
(9) 非常時参集メンバー: 武力攻撃事態等が発生した際、予め定めた集合場所に参集し、事態に対応する従業員をいう。
(10) 緊急対策本部: 武力攻撃事態等が発生した際、事態に対応するため社内に設置される本部をいう。
(計画の見直し)
第4条 この計画については、適時内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとし、変更に当たっては、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
2 この計画を変更した場合は、国民保護法施行令に規定する軽微な変更を除き、国民保護法第36条第7項により準用する同条第4項の規定に基づき、速やかに総務省を経由し内閣総理大臣に報告する。また、同じく準用する第5項に基づき、関係都道府県知事に通知するとともに公表するものとする。
(特殊標章等に関する事項)
第5条 当社は必要に応じ国民保護法第158条第3項に規定される特殊標章等の使用の許可を受け、国民保護措置に係る職務を行う従業員に使用させるものとする。
2 特殊標章等の使用に関する事務及び交付を受けた特殊標章等の管理は、総務部が行う。
第2章 対象範囲
(対象とする事態)
第6条 この計画が対象とする事態は、武力攻撃事態の類型(着上陸侵攻、ゲリラ及び特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空機攻撃)とし、その他、これに準ずる緊急対処事態についても、本計画を適用する。
第3章 実施体制
(組織・体制の整備等)
第7条 国民保護措置に関する事項の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 総務部は、第9条所定の関係機関との協力体制、緊急時の活動体制、教育・訓練、計画の見直し及び全体推進を担当する。
(2) 技術本部は、通信の確保、輻輳対策、復旧対策等、平素からの通信網及び通信設備等の整備を担当する。
(3) その他の部門については、必要に応じ対応するものとする。
2 国民保護措置を迅速に実施するため、体制・手段等を以下のとおり整備する。
(1) 武力攻撃事態等が発生した際、非常時参集メンバー(正・副、以下同じ。)が迅速に参集できるよう体制を整備する。
(2) 非常時参集メンバーは、携帯電話、固定電話、インターネット等の情報収集手段を確
保するものとする。
(3) 武力攻撃事態等が発生した際、非常時参集メンバーは、別途定めた集合場所に参集する。ただし、交通の途絶、家族等の被災によって参集が困難となった場合は、その旨連絡するものとする。
3 国民保護法第29条第3項の規定により都道府県対策本部長から従業員の派遣の求めがあった場合には、要請内容に基づき、業務の遂行に支障のない範囲において、従業員を派遣するものとする。
4 国民保護法第45条第2項の規定により、指定行政機関の長から警報の通知を受けた場合は、直ちに社内に緊急対策本部を設置し、必要な事項を決定したうえで社内に伝達する。
●警報の通知などに係る伝達経路図
5 以下の通知を受けた場合についても前項の方法により社内に伝達する。
(1) 国民保護法第51条第2項の規定による指定行政機関の長からの警報の解除の通知
(2) 国民保護法第52条第5項の規定による指定行政機関の長からの避難措置の指示の通知
(3) 国民保護法第53条第3項の規定による指定行政機関の長からの避難措置の指示の解除の通知
(4) 国民保護法第54条第7項の規定による都道府県知事からの避難の指示の通知
(5) 国民保護法第55条第3項の規定による都道府県知事からの避難の指示の解除の通知
(6) 国民保護法第100条第1項の規定による都道府県知事からの緊急通報の通知
6 本条に規定する組織・体制以外の事項については、第4章予防対応、第5章応急対応にそれぞれ規定する。
(国民に対する情報提供)
第8条 国民に対し、当社ホームページ等を活用し、以下の被災情報等を提供するものとする。この場合、高齢者、障害者等に対しても確実に情報を伝達できるよう配慮するものとする。
(1) 電気通信設備等の被災情報
(2) 通信の疎通状況及び利用制限状況等
(3) 被災設備、回線等の復旧状況及びその他の国民保護措置の実施状況
(4) その他必要な情報
第4章 予防対応
(関係機関との協力体制の確立)
第9条 武力攻撃事態等に際して、国民保護措置が円滑かつ効率的に行なわれるよう平素から次のとおり関係機関と密接な連絡・調整を行うものとする。
(1) 本社においては、総務省、関係自治体及び非常通信協議会をはじめとする関係機関と連携を図る。
(2) 各地域においては、必要に応じて当該地域における関係行政機関及び関係自治体と連携
を図る。
(通信網及び通信設備等の整備)
第10条 武力攻撃事態等に際して、通信手段の確保のため、平素から次のとおり通信設備等の
整備に努めるものとし、あわせて、非常通信協議会との連携に配慮するものとする。
(1) 通信網等の整備
武力攻撃事態等においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、基幹設備の分散措置化及び伝送路の多ルート化を可能な限り図るものとする。
(2) 通信施設の整備・点検
通信連絡手段に係わる施設については、平常時から機能維持のための保安措置や非常用電源設備の整備・点検の実施など管理・運用体制を構築するものとする。
(災害対策用設備の整備・点検)
第11条 移動電源車、可搬型発電機、移動陸上無線局等の災害対策用設備については、当該設備の整備・点検を定期的に実施することで武力攻撃事態等が発生した場合に、速やかに対応を行うこととする。
(国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄等)
第12条 平素より国民保護措置に必要となる保全用車両、保全用工具、予備品、燃料等の物資及び資材の備蓄については、これを可能な限り行うこととする。
2 前項の物資及び資材について安定的に調達するため、関係機関との協定締結など必要な体制の整備に努めるものとする。
(情報収集・提供等の体制整備)
第13条 平素より通信の確保に必要な情報収集体制の整備に努め、関係機関により情報提供の
要請を受けた際には、速やかに対応可能となる体制を構築するよう努める。
(国民保護措置に関する教育、訓練)
第14条 武力攻撃事態等が発生した場合において、従業員の安全を図るとともに従業員が迅速かつ適切な対応を遂行できるよう、必要な教育を実施し、知識の普及及び向上を図るものとする。
2 武力攻撃事態等に円滑かつ適切に対応するため、情報の収集、緊急対策本部の設置、非常招集・参集、緊急時における通信の疎通確保、電気通信設備等の応急復旧等に関する訓練を他の関係機関等と連携し、必要に応じ実施する。また、対応体制の見直し等必要な改善を図るものとする。
第5章 応急対応
(通信の確保)
第15条 武力攻撃事態等が発生した場合、臨時回線の設定、災害対策用設備の運用及び通信確保の措置を講じる等、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が行う国民保護措置の実施に必要な重要通信の確保を優先的に行う。
2 前項の国民保護措置を実施するに当っては、必要に応じ、通信手段の機能確認を行うとともに、支障の生じた施設の復旧を行うこととし、そのための要員を現場に配置するものとする。また、直ちに総務省にその状況を連絡する。この場合、第7条第2項の体制・手段等を活用する。
(通信輻輳時の混信等の対策)
第16条 武力攻撃事態等発生により、通信の輻輳が発生し、あるいはその恐れがある場合には、重要通信を円滑に行えるよう、必要に応じて通信の制限を行うものとする。
(対策本部長による総合調整等)
第17条 政府の対策本部(長)による総合調整が行われた場合には、総合調整の結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。
(情報の収集及び伝達)
第18条 武力攻撃事態等が発生した場合には、又は発生する恐れがある時は、通信の疎通を確保し、又は被災した通信設備等を迅速に復旧するため、次により情報の収集及び伝達を行うものとする。
(1) 第7条第2項所定の非常参集メンバーは、武力攻撃事態等の規模、通信設備等の被災状況等について情報を収集し、社内関係部門間で相互の伝達を行う。
(2) 前号で収集した情報について、関係機関により提供を求められた場合、可能な範囲で適切な対応をする。
2 前項に定める情報の収集及び伝達に当っては、携帯電話、固定電話、インターネット等複数の手段を活用する。
(緊急対策本部の設置)
第19条 総務省より政府の対策本部が設置された旨の通知を受けた場合には、社内に緊急対策本部を設置する。
2 緊急対策本部は、次の業務を行う。
(1) 国民保護措置の実施に関する全体統括及び総合調整
(2) 被害状況の把握、設備の復旧及び通信の疎通状況等の確認
(3) 関係機関との情報交換及び連絡調整
(4) その他の国民保護措置の実施に関して必要な業務
(生活関連等施設の安全確保)
第20条 平素より生活関連等施設に対する保安措置を講じ、非常用電源設備の整備・点検などを定期的に実施することで当該施設の安全確保に努め、武力攻撃事態等が発生した場合にもその影響を出来るだけ最小限にとどめるものとする。
2 前項の場合、必要に応じ都道府県警察、消防機関その他の行政機関(海上保安庁、総務省及び施設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む)等に支援を要請するものとする。
(災害用伝言板サービスの提供)
第21条 武力攻撃事態等が発生した場合には、国民保護措置の一環として災害用伝言板サービスを速やかに開設する。
(携帯電話等の貸し出し)
第22条 武力攻撃事態等が発生した場合には、各関係機関との連携のうえ、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話及び充電器の貸し出し等被災地域における通信手段の確保に努めることとする。
(地方公共団体の長からの要請による安否情報の収集に対する協力)
第23条 地方公共団体の長から安否情報の収集に対する協力依頼を受けた際には、対応可能な範囲において情報を収集し報告する。
2 地方公共団体の長から安否情報の収集に対して協力する場合は、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により、死亡し、又は負傷した住民の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該住民が住所を有する地方公共団体が判明している場合は、あわせて、当該地方公共団体の長に対し、安否情報の提供を行うよう努めることとする。
第6章 復旧対応
(通信設備等の応急復旧)
第24条 武力攻撃事態が発生した場合、従業員の安全の確保をしたうえで、施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保の基盤となる重要通信の確保を最優先に応急の復旧を行う。
2 復旧に当たっては、その対象となる施設の被害の状況、当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施するものとする。
3 応急復旧のための措置を講ずるに当たり、必要がある場合、国に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他の必要な措置に関し支援を求めることとする。
附 則
平成18年4月1日 制定
平成18年10月1日 改正
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